1.利用手続き
 
創造の家を使用しようとする勤労青少年は、登録申請用紙(様式第1号)を提出してください。1度登録していただければ、40歳まで有効です。
※登録の有効期限は、申請をした者が登録を受けた日から40歳となった日以後の最初 の3月31日までとします。
 利用する人は、あらかじめ須坂市勤労青少年ホーム創造の家利用承認申請書(様式第2号第3条関係)を提出し、利用の許可をうけてください。

2.利用料

区分午前9時から 正午まで正午から 午後5時まで午後5時から 午後10時まで暖房 (1時間につき)冷房 (1時間につき)
室名
料理実習室 (50㎡)730円830円940円100円100円
音楽室 (45㎡)520620730100100
軽運動室 (99㎡)730830940100100
集会室1 (64㎡)520620730100100
集会室2 (42㎡)410520620100100
講習室 (80㎡)520620730100100
会議室 (45㎡)410520620100100
(備考) 1 利用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合又は営利の目的に利用する場合は、利用料(暖房及び冷房を除く。)の3割の額を加算する。ただし、10円未満の端数があるときは、切り捨てる。 2 付属器具を利用した場合は、市長が別に定める額とする。 3 暖房及び冷房の1時間未満は、1時間とする。 4 申請時間を超過して利用する場合は、超過1時間につき、それぞれの区分の該当する利用料の1時間当たりの利用料を増徴する。

3.各種申請書

・利用承認申請書

https://www.suzakaspokyo.com/wp-content/uploads/2025/03/62f30ffc1b45943bd0a008b5dd22dcc2.pdf

・利用料減免申請書

https://www.suzakaspokyo.com/wp-content/uploads/2025/03/174f3119318fbee6ff31e6dbe8c01f96.pdf